直営と委任

直営とは、は注射が作業委員を指導して工事を完成させていくことで、発注者自身の専門的能力が必要になるのに対し、委任とは、発注者が棟梁や親方に作業員の指導や監督などを委ねて工事を完成させて、費用を払うもので発注した者の不足となる部分や、面倒な部分を建設業のプロに任せる手法です。

また、工事請負とは、請負人が工事を完成させることを約束し、発注した者がその工事を完成した事を確認したら、その工事代金を払う事を約束する契約でして、発注者に専門的な知識がなく工事請負人に任せるのですが、一度工事代金を決めれば、基本的に超過しても発注者に支払い義務はないのですが、現在の工事請負契約は委任が多く、請負契約などでは雇用的性格も見られます。

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工事請負契約方式

工事請負契約方式には契約の範囲によって分類できるのもがあり、一括請負方式というものでして、1つの建設業者が、建築工事のほかに、設備工事なども一括して受注するもので、比較的一般的な方式です。

分離発注方式は、建設工事と設備工事を分離して発注し、それぞれが受注するのですが、公共工事で多く用いられています。

また、工事請負代金の定め方によって分類されるものとして3つあるのですが、低額請負方式は一般的に行われる方式でして、工事請負契約締結時に、設計図書などによって工事な言いようが明確な場合、いちど契約金額が確定したら設計変更がない限り、請負金額は増えたり減ったりする事はありません。

単価請負方式は、事前に数量を把握しにくい工事の場合、前もって単価だけを決めておき、数量が明確になるにしたがって、単価を決めて全体請負金額を算出する方式です。

また、実費生産方式は、工事請負契約ではあるのですが、委任契約の要素が強い方式でして、契約締結のときに、工事内容が明確になっていない場合は、工事費の実費に対して一定の割合で経費を支払うという方式です。

ちなみに、建設業法の22条では、発注者の書面による同意がなければ、請負工事の全てを一括して下請けに出す事を禁止しており、公共工事では全てにおいて禁止されています。