工事請負契約方式
工事請負契約方式には契約の範囲によって分類できるのもがあり、一括請負方式というものでして、1つの建設業者が、建築工事のほかに、設備工事なども一括して受注するもので、比較的一般的な方式です。
分離発注方式は、建設工事と設備工事を分離して発注し、それぞれが受注するのですが、公共工事で多く用いられています。
また、工事請負代金の定め方によって分類されるものとして3つあるのですが、低額請負方式は一般的に行われる方式でして、工事請負契約締結時に、設計図書などによって工事な言いようが明確な場合、いちど契約金額が確定したら設計変更がない限り、請負金額は増えたり減ったりする事はありません。
単価請負方式は、事前に数量を把握しにくい工事の場合、前もって単価だけを決めておき、数量が明確になるにしたがって、単価を決めて全体請負金額を算出する方式です。
また、実費生産方式は、工事請負契約ではあるのですが、委任契約の要素が強い方式でして、契約締結のときに、工事内容が明確になっていない場合は、工事費の実費に対して一定の割合で経費を支払うという方式です。
ちなみに、建設業法の22条では、発注者の書面による同意がなければ、請負工事の全てを一括して下請けに出す事を禁止しており、公共工事では全てにおいて禁止されています。