見積もり合わせで建設業者を決める

公共工事の場合ですが、最低落札価格が予定価格を下回ると確認される事があり、これを低入札価格調査性度というものなのですが、地方公共団体では、この低入札価格調査制度の他に、条件や規則などで、一定価格以下は無条件で何もかも一様に無効とし、最低制限価格制度を採用することができます。

この場合は、最低制限価格に達していない入札者は失格となりまして、再入札の資格を失ってしまうことになってしまうのですが、最低制限価格制度は、予定価格の80パーセントくらいと言われており、地方公共団体の中で一様ではないことが多いです。

少し話はそれますが、民間工事は一般的方式で業者を決める事が多く、見積もり合わせとは、業者の提出した見積書を比較して、最適の建設業者に決定する方法でして、この場合、法律上は業者が提出した見積書に基づき、発注者が業者を決定した時に契約の成立になり、指名が申し込みを誘い込み、見積書の提出、業者の決定が承諾ということになります。

また、民間工事でも入札方式はあるのですが、公共工事のような規則や制約もなく、自由度は高いのですが、一般競争入札のようにはならず、指名競争入札になります。

ただ、参加資格の制限はなくて、業者の技術力や信頼関係、そして何より熱意などをみて発注者の最良で業者を指名し、落札価格のロアリミット制などはなく、適正であれば定価格の方が良いです。

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