保証制度

入札保証とは、公共発注者が競争入札を実施する場合、入札価格の5パーセント以上の入札保証金の納付が法律で義務づけられていますが、実務では、請負契約締結の辞退の事例は全く存在しないので、この規定は免除されています。

履行保証は建設業者の契約不履行によって、発注者がやぶる損害に備えておく処置でして、国土交通省でまとめ、相談を手助けするなどの批判があり、これまでの同業者が工事の完成を保証する工事完成保証人制度を廃止したことは、とても大きな一歩であると評価されています。

この履行保証は、金銭的保証と役務的保証の2つに大きく分けられ、発注者は競争入札手続きを始める前に、いずれかを選択するのですが、実際は金銭的保証が選択されている事が多いです。

金銭保証は、金融機関と前払金保証事業会社で取り扱われ、前払金保証事業会社を利用する場合は、契約保証と前払金の手続きが1回で済みます。

履行保証保険は、請負を受けた者が発注者を被保険者とする保険契約を損保会社と契約を結び、発注者が損害を受けた場合に保険金が支払われます。