見積もり合わせで建設業者を決める

公共工事の場合ですが、最低落札価格が予定価格を下回ると確認される事があり、これを低入札価格調査性度というものなのですが、地方公共団体では、この低入札価格調査制度の他に、条件や規則などで、一定価格以下は無条件で何もかも一様に無効とし、最低制限価格制度を採用することができます。

この場合は、最低制限価格に達していない入札者は失格となりまして、再入札の資格を失ってしまうことになってしまうのですが、最低制限価格制度は、予定価格の80パーセントくらいと言われており、地方公共団体の中で一様ではないことが多いです。

少し話はそれますが、民間工事は一般的方式で業者を決める事が多く、見積もり合わせとは、業者の提出した見積書を比較して、最適の建設業者に決定する方法でして、この場合、法律上は業者が提出した見積書に基づき、発注者が業者を決定した時に契約の成立になり、指名が申し込みを誘い込み、見積書の提出、業者の決定が承諾ということになります。

また、民間工事でも入札方式はあるのですが、公共工事のような規則や制約もなく、自由度は高いのですが、一般競争入札のようにはならず、指名競争入札になります。

ただ、参加資格の制限はなくて、業者の技術力や信頼関係、そして何より熱意などをみて発注者の最良で業者を指名し、落札価格のロアリミット制などはなく、適正であれば定価格の方が良いです。

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特命方式

特命方式とは、予め特定の建設業者を信頼して決める方法で、建設業者のもっとも願望するところであり、営業活動はここに照準を合わせて行い、発注者自身が独断で設計者やコンサルタントと話し合いながら、建設業者の技術力などをふまえて、工事の品質や工期に関する要素を調査し、適切であると判断した上で見積もりを求め、予定内の価格であれば発注するという方法です。

発注者が建設業者に対して、以前も工事を依頼したことがあり、よい実績を残しているなど、お互いに特別な信頼関係がある場合に採用されています。

2005年の建設経済研究所の調査によれば、施工会社への施工評価を行っている民間発注者は80パーセントにおよび、施工評価結果を次回の発注に活用しており、工事の結果が次回の受注機会に直結して、建設企業の信用を左右しています。

分かりやすくまとめると、この信用は過去の実績、経営者や従業員の人柄など、世間の評価を参考にして業者の技術力や人間関係、企業間取引に対する信頼を総合的に判断して生まれるものですので、建設業者は日々努力しなくてはなりません。

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